僕は相談者に対して積極的に弁護士を進めることをしない主義なのですが例外もあります。
それは交通事故と離婚の案件です。
この2つに関しては弁護士が入っているのと入っていないのとでは大きく経済的利益が異なってくることになるのです。
もちろんそもそも弁護士がいないと手続き自体ができない(もしくは非常に困難)と言う分野もあるのですけどね。
そして弁護士を付けたほうが良い分野の中の一つ離婚ではありますが、特に経済的に厳しい人(専業主婦で離婚をすることになったなど)こそ弁護士をつけるべきではないかなとは思います。
今は法テラスと言う経済的弱者のための弁護士費用建て替え制度などもあります。
それでも、どうしても弁護士をつけず1人でこの離婚と言う荒波を乗り越えたいと言うのであれば、その際に気をつけるポイントをこれまで3000人近く法律相談を受けた弁護士である僕がこれから解説しますので参考にしてください。
もちろんあなたはこの記事にたどり着くまでに様々なインターネット記事を目にしてきたことでしょう。
しかし、その記事のほとんどがwebライターと呼ばれるインターネットの記事を書く専門の職業の方が書いておりますので、正確性に疑問が残ったり、単に使える制度を羅列されただけの記事であったり、最終的には弁護士に頼むことを勧められたりします。
でもこの記事は違います!
これまで3000人以上法律相談を受けてきた僕が、これまでの実体験や相談内容などを踏まえ、あなたが悩むようなことを直接回答するつもりで書いております。
ちなみに、こちらの記事は経済的弱者である子供がいる女性が離婚するときを想定して書いてあります。
もちろん子供いる女性へのアドバイスは、その相手方になる男性にとっても敵を知るという意味で役立つ内容となっているとは思いますが、主には上記をターゲットにしている事はご了承下さい。
- 離婚がそもそもできるかどうか
- 離婚調停とはどんな手続?
- 調停のコツ的なもの
- 親権を決めなければいけないこと
- 親権はどのように決められるか
- 別居期間中の婚姻費用について
- 養育費について
- 財産分与について
- 慰謝料について
- 年金分割
- シングルマザーになった場合の支援制度
- まとめ
離婚がそもそもできるかどうか
相手が納得してくれれば離婚はできる
どんな理由であれ夫婦2人の合意があれば離婚ができます。
性格の不一致だろうがお友達に戻りたい(古いかな?)だろうが、どんな理由であれお互いが納得さえすれば離婚ができるのです。
弁護士に相談すると、まずは離婚事由がないと離婚できないなどとしたり顔で解説する方もいらっしゃいますが、相手がうんと言えば離婚できるのです。
このことを忘れてはいけません。
相手が納得してくれなかったら?
ただし、もし相手方が離婚することに納得していないような場合、もちろん話し合いをするべきなんですが、どうにもこうにも首を縦に振らない場合は裁判という手段を用いて離婚するしかありません。
裁判の場合は最終的には裁判官が離婚の判断をします。
なぜ2人のことを赤の他人が決めるのか疑問ですが、そのようになっております。
そして、裁判官は何を基準に決めるのかというと、次に述べる5つの項目のどれかにあてはまるのかだけで決めるのです。
びっくりしたでしょう。
裁判官が離婚を認めてくれる要件は?
それが次の5つです。
- 配偶者に不貞な行為があったとき。
- 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
- 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
- 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
- その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
ちょっとわかりにくいかもしれませんね。
それぞれ解説しましょう。
不貞行為
これはわかりやすいでしょう。
しかも、こちらが離婚原因として一番多いかもしません。
簡単に言うと旦那の浮気です。
もちろん、貴女の浮気ではありませんよ(笑)。
貴女の浮気で貴女が離婚したいと言っても相手が拒否すればなかなか離婚は難しくなります。
相手の浮気ですね。どこからが浮気なのかというと、専門的に言うと性交および性交類似行為となります。
裁判上でこちらの行為があったと示す資料としては、Lineのやりとりやツーショット写真、探偵の報告書などです。
旦那の携帯をこっそり見てしまえ!!
悪意の遺棄
なんだか非常に悪いことをしているかのような文言ですよね。
簡単に言うと、生活費を渡さず家に帰ってこなかったりぷらぷらしていうことを言います。
証拠などは、夫とのLineのやり取りのスクリーンショットやなければ日付とともに詳細に日記などをつけておくといいでしょう。
生死不明
3年以上の生死不明とは、文字通り、夫の生存を確認できなくってから3年経過したことをいいます。
こちらは相手と離婚の合意が絶対にできない事案なので、必ず裁判にする必要があります。
そして、裁判も公示送達という手続きを行う必要があるなど、ちょいと手続きが複雑なので、裁判所にしっかり確認する必要があります。
また、失踪宣告を利用するという裏技的方法もありますが、この場合離婚に7年必要なうえ、死別ということとなります。
ただ、夫の財産を取得する権利は生まれますね。
精神病
文字通りうつ病などの重病の場合ですね。
こちらは、診断書などが証拠とはなりますが、相手への配慮を欠くと自ら命を絶ってしまう危険性などもあるので、夫の親族などと相談しながら進めたほうがいいかもしません。
その他婚姻を継続できない事情
今までの説明をすべてを吹き飛ばす規定です(笑)。
わざわざ、具体的に4つも規定していたのに、これに当てはまれば離婚できるという。。。
今までの規定はなんやねん!?
では具体的にどういった事情があると、離婚ができるのでしょうか。
一応具体例が4つもある以上これらに匹敵するような大きな事情が必要になります。
たとえば、以下のようなもの。
- 夫のDV
- セックスレス
- 浪費や借金などお金にだらしない
- 宗教にはまっている
etc....
とにかく、もう無理という事情がなければならないのです。
そう結婚は重いのだよ。
離婚調停とはどんな手続?
裁判の話をしましたが、裁判をする前に必ず調停と言う手続きをしないといけません。
基本的にはあなたも調停と言う単語は少なからず耳にしたことがあるかと思います。
調停とは裁判所での離婚について話し合いをする手続きで、最終的には調停で決まったことは公的な書面として強制力を持ちます。
しかし、あくまでも調停も調停委員を挟んでの話し合いの場です。
この話し合いの場でお互いに条件や離婚するしないと言う事について合意ができない限りは離婚することはできません。
どうしても話し合いがメインの調停なので、片方が離婚すると言うことに同意してもらえなければ裁判の上で離婚するしか方法は無いわけです。
そして裁判となると上記5つの理由のいずれかに該当しないといけないと言うわけです。
調停のコツ的なもの
とにかく、調停委員を味方につけることです。
一生懸命自分の苦労を調停委員に伝えてください。
総じて、女性の味方という調停委員が多いです。
ちなみに調停委員は、裁判所のHPによると以下のように記載されております。
原則として40歳以上70歳未満の人で,弁護士,医師,大学教授,公認会計士,不動産鑑定士,建築士などの専門家のほか,地域社会に密着して幅広く活動してきた人など,社会の各分野から選ばれています。
上記を見てもわかるように、法律の専門家とは限りません。
なかには法律を何もわかっていないこともあります。
調停委員は2名つくので、僕が経験したところでは、どちらかは法律の知識があるということが多かったような気がします。
とにかく、丁寧に言葉使いに気をつけて、現状のつらい状況をを訴えて味方になってもらえば、相手を説得してくれることもあるでしょう。
親権を決めなければいけないこと
未成年の子供がいる場合は必ず親権を決めなければ離婚することができません。
未成年の子供がいる場合は親権者を記載する欄が離婚届にあるので、そこに記載しなければ受理してもらうことができないのです。
そしてかなりの割合で夫婦の最も高い関心事と言うことにもなります。
仮に親権者で争いがある場合は、まずは当然お互い希望を述べ合うと思うのですが、その希望通りにいかない場合は裁判所に決めてもらわないといけないということになります。
裁判所は子供にとってどちらが親権者になるのにふさわしいかを決めてくれる場所でもあるのです。
残念なことに、裁判所が決めた親権者の定めには従わないといけないのです。
そうすると、裁判所に持ち込まないで親権者を決めるほうがもちろんいいと言う事にはなりますが、裁判所に1度持ち込まれるとなるともう必ずどちらかに決められてしまうと言う事は覚悟しておく必要があります。
もちろん、裁判の成り行き上どちらが親権を取れそうなのかある程度わかるような場合もあるので、もしこちらが親権を望んでいるのに取れなさそうと言うことになれば、その時に離婚しないと言う選択もできる場合もあります。
もっとも、裁判所を利用した場合、判決になれば強制的に離婚させられてしまう場合もあります。
では、親権を決める上で裁判所が判断する場合は、どの辺が判断要素となっていくのかということについてお話ししていきたいと思います。
親権はどのように決められるか
やはり母親が有利であることは間違いありません。
なぜなら子供にとって母親のきめ細かな愛情が子供の健全な育成のためには良いと一般的には言われているからであります。
ただし油断は禁物です。
僕はこれまでもいくつもお父さんが親権を取ったと言うケースを見ております。
なので、貴女が勝てるとは断言はできないのです。
ではお父さんお母さんと言う単なる性別以外にどういったところを見ていくのでしょうか。
少なくても裁判所はその子供がどちらのもとで育った方が良いのかと言うことを1番に考えます。
例えば経済力であったり、例えば仕事行っている間に実家で面倒を見てもらえるような体制が整っていたり、もしくは現在通っている学校とのアクセスであったり、例えば今住んでいる家の間取りであったりと様々な観点から、子供の成長にとってどちらがいいか判断されるのです。
そして何よりも重要なのは、ある程度成熟した子供であれば、子供の意思です。
そのため、もちろん日ごろからそうあるべきなのですが、親権で争いが起こりそうなような場合はとにかく子供にいつも以上に愛情を持って接することが重要になります。
後は離婚原因が何であるかと言うことも大切です。
例えば片方の浮気が原因で離婚になったような場合は、浮気を行った親は親権の獲得については不利になります。
また、DV等があったような場合は(最近は妻のDVも増えておりますからね!)、子供にも矛先が向いてしまうのではないかと言う懸念も出てきてしまうので、こちらも判断要素の1つだったりします。
あと大切なこととして、別居中であればどちらの親の下にいるのかと言うことも非常に大事になってきます。
例えば別居中子供がお母さんのもとにいるような場合、なかなかお母さんの下から切り離して親権者をお父さんと定めると言う判断を裁判所はしにくいものです。
これらをまとめると、離婚が近いような場合は日常生活は気をつけ、例えば不倫を行ってるような場合は、不倫相手と会ったりするのは避けた方が良いでしょう。
そして、子供に対して愛情を持って接し、実家の協力を得られるような体制を整えておきましょう。
くわえて、別居するような場合は、出来る限り子供と一緒に住むようにすることが非常に大切です。
もし、仮に子供を連れて出ていかれたような場合は、迅速に裁判所に子供引き渡しの審判などを申し立てるようにしたほうがいいです。
迷わず裁判所に行って裁判所の受付でやり方などを相談してみてください。
特に難しい書面を書く必要はありません。
別居期間中の婚姻費用について
こちら知らない方も結構いらっしゃるのですが、婚姻期間中別居中夫婦の収入に格差があるような場合は、婚姻費用と言うものを夫から貰うことができます。
夫婦には同居義務もあるのですが、扶養義務と言って、相手を経済的な側面を支援する義務があり、これに基づいて請求できるのです。
別居中であろうが、夫婦である以上、同等の生活を営む権利があると言うことがこの制度の趣旨となります。
そのため、極端な話、夫がファーストクラスで旅行を楽しんでいるような場合は、妻にも同じように楽しむ権利があるとこういうことになります。
そして、例えばこちらに子供がいるような場合は、離婚後にもらえる養育費よりも金額が大きくなります。
なぜなら、養育費と言うものは子供が健やかに成長するために必要な金額ですが、婚姻費用はこれに加えて、配偶者が生活をするための費用も含むからです。
別居して、生活に困っているような場合は、すぐに婚姻費用を請求し、夫に支払ってもらえないような場合は裁判所に対して婚姻費用分担請求をするといいでしょう。
管轄の家庭裁判所の窓口に行って、そのような事情を話し、申立書の書き方などを教えてもらうといいかもしれません。
養育費について
よく受ける相談としては養育費はいくらもらえるのかと言うことです。
これについて驚かれるかもしれませんが、決まりは一切ありません。
相手が月100万円を払うと言えば100万円になります。
お互いの納得できる金額を誠実に話し合うしかありません。
極端な話、相手の給与が30万円のところ養育費を25万円と定めることだって可能です。
ただ裁判所内で使用される養育費算定表と言うものがあって、裁判所でお互いが養育費の金額について合意ができない場合は、この算定表の基準に従うことになります。
算定表はお互いの収入によって金額が決められることになります。
もう少しもらいたいと言う希望やこれ以上払いたくないと言う希望など、お互いの主張に差があるときは、裁判所に決めてもらうしか方法がなくなるのです。
そういった意味で養育費算定表を参考にしながら話を進めていくというのも1つの手ではります。
ただ養育費をもらう側は離婚前に出来る限り妥協しないように相場にとらわれず十分な金額を要求してください。
1度低く設定された養育費を後から上げることについてはなかなか困難が伴います。
そして、養育費を決めた場合は必ず公正証書による合意書を作成しておくのが良いかと思います。
公証役場で作ります。
基本的には養育費が定められていてもなかなかなかなか支払ってもらえないと言う現実があります。
いろいろな原因があるのですが、養育費を支払う方が子供になかなか会えないと言うことも理由になっております。
もしよければ私が出演しているこちらのYouTube動画等も参考にしてみるといいかもしれません。
支払われない養育費を支払ってもらうための方法を解説しております。
今勢いがある芸人コンビのラランドのさーやさんが出演しております。
財産分与について
例えば芸能人が離婚するニュースなどを見たときに、慰謝料数千万円などと言う見出しが踊ったりしております。
こちらは慰謝料と言うことではなく財産分与であることがほとんどです。
そして、意外と一般人は離婚する上でこの財産分与と言うものを請求できることを理解していない人もいるのです。
特に財産分与を相手方に請求できるのは離婚してから2年以内と言われていることからも必ず迅速に請求する必要があります。
また一刻も早く離婚を焦るばかりに、財産分与について特に取り決めをせず離婚だけしてしまって、後で経済的に困窮すると言うようなこともままあります。
また、離婚してしまうと、急激に相手方と連絡を取ることが苦痛になってしまったりするので、そういった点からも必ず離婚する前に取り決めをしておいた方が良いでしょう。
財産分与と言うのは、基本的には夫婦2人で作った財産は離婚するときに半分にしましょうと言うものです。
ただし、プラスの財産もマイナスの財産も半分です。
一番困るものは、例えば住宅ローンが残っている家とかです。
こちらオーバーローンだったりするような場合(家の価値よりも住宅ローンの残高の方が大きいような場合)は残った借金をそれぞれ背負うと言うようなこともあり得るわけです。
またよく勘違いされがちなこととしては、夫が(もちろん妻も)親からそこそこの財産を相続したような場合、こちらは夫の固有の財産とみなされるような場合が多いので、それは財産分与の対象にはなりません。
あと、忘れられがちな財産分与としては退職金があります。
こちら基本的には会社の退職金規定に従って結婚したときに入社したとして離婚時に退職するとした場合にもらえる退職金を計算したうえでそれを2等分すると言うやり方になります。
こちらは、退職金が離婚後何年もしてから受領することも多いことから忘れられることも多いので、夫の退職金規定も調べておくといいでしょう。
これらも注意した上で、出来る限りもらえる財産はもらいましょう。
夫には最後くらい甲斐性見せろと伝えてくださいな。
さらに、経済的弱者に対しては扶養的財産分与と言うものも認められる余地があるので、その点からも出来る限り請求すると良いかと思います。
慰謝料について
慰謝料と言うものはこの単語だけが一人歩きしがちなのですが、本来自分が受けた精神的苦痛を金銭的評価をしたものと言うことになります。
そのため離婚する上で相手方に非がないような場合については法律的には慰謝料はゼロとなります。
金額は心の傷の大きさで決まります。
よく勘違いされるのが、女性は必ず男性から慰謝料がもらえると思っているようなケースです。
嘘みたいなホントの話ですが自分が不貞行為をしていながら、相手からは慰謝料取りたいと言う女性の相談を僕はこれまで想像以上に多く受けてまいりました。
余談ですが、こんな相談も。。。。
弁護士だと友人から相談を受けることもままあるけど、今回のは流石に酷過ぎるwww
— 藤吉修崇@ユーチューバー弁護士(登録者2万人突破!) (@fujiyoshi_ben) 2019年11月2日
女性も自分本位な人がいるのか?(笑)
お前が不倫の浮気相手なのに財産貰えるわけ無いやろ!!こんなの弁護士じゃなくても分かるわ!
あまりに面白かったのでツイートして供養します•••幸せなってくれよ••• pic.twitter.com/xmZaRSoDkt
ついでに私のツイッターもフォローしてくださいね。
あくまでも、慰謝料は夫に非がある場合のみ請求できると言うことになります。
わかりやすい例えとしては夫の浮気が原因で離婚に至ったような場合です。
もちろんその場合は夫の浮気相手の女性に対しても慰謝料を請求することが可能となります(当然ですが)。
ただこれはあくまでも法律上の話であって、裁判上での話し合い以外の場、つまり相手と1対1での交渉の場合は、いくら請求しようが夫が払ってくれる限り自由です。
例えば、貴女の夫が経済的に豊かな男性であるような場合、そして夫が非常に離婚を急いでいるような場合などは、慰謝料名目で数百万円から数千万円程度払ってもらうと言うことも現実的には全然あり得る話です。
年金分割
専門家でない一般人の離婚となると、かなりの割合で手続きとして忘れられる可能性が高いものとして、年金分割と言うものがあります。
例えば貴女が専業主婦で、そして夫だけが会社員とか公務員とかで公的な年金を払ってきたような場合、年金分割の対象になります。
平成20年4月1日以降の年金分については特段の合意なく(手続きは複雑ですが)年金分割を行えます。
ただしこちらも期限があり離婚から2年以内に手続きをする必要があります。
また平成20年4月1日以前の年金分についてはお互い年金分割の割合を決めないといけません。
基本的には5対5で分割するのが通常なので、この合意を公正証書など書面として作る必要があります。
離婚してしまった後だと相手から同意を得る事はなかなか難しいくなってしまいます。
シングルマザーになった場合の支援制度
シングルマザーになった場合、市町村などに特別な手当を受けられるようなことがあります。
例えば、生活保護であったり児童扶養手当であったりといったものです。
また母子家庭等は住宅手当てなども支援しているような場合がありますので、シングルマザーになった場合、お住まいの市町村などに相談に行ってみるといいかもしれません。
最近は昔に比べると市町村の受付は親切に対応してくれる人が増えたような気がします。
最近はぶっきらぼうな態度をとると、SNSなどにすぐ書かれたりするリスクもあるためと言うのも1つの原因である気もします。
もちろん行政の姿勢そのものも変化しているに違いありませんが。
まとめ
- 親権を取りたければ子供をなつかせろ!
- 養育費は相場を気にせず出来るだけ取れ!
- 財産分与や慰謝料についても必ず離婚する前に取り決めて書面にしろ!
- 年金分割を忘れるな!
- 市町村からの支援を忘れずに!